2020-05-26 第201回国会 衆議院 総務委員会 第18号
このため、令和二年度予算においては、先ほど申し上げました地域生活支援事業による地域の通訳者養成を推進する取組や、団体に対する研修、指導者の養成の委託のほか、手話通訳者等の養成を更に推進するため、地域の需要や必要数を踏まえた通訳者の養成計画の作成、地域課題の把握、改善手法の検討等を実施する事業の創設、あるいは、若い方に手話通訳等の普及を図るべく、大学などで手話通訳者の養成研修をモデル的に実施する事業の
このため、令和二年度予算においては、先ほど申し上げました地域生活支援事業による地域の通訳者養成を推進する取組や、団体に対する研修、指導者の養成の委託のほか、手話通訳者等の養成を更に推進するため、地域の需要や必要数を踏まえた通訳者の養成計画の作成、地域課題の把握、改善手法の検討等を実施する事業の創設、あるいは、若い方に手話通訳等の普及を図るべく、大学などで手話通訳者の養成研修をモデル的に実施する事業の
また、これは、厚労大臣、通訳等を含めて厚労省の方も支援を、バックアップをお願い申し上げたいと思います。 次に、地方創生に関して伺いたいと思います。 平成二十七年度から五年間実施してまいりましたこの地方創生の指針、第一期まち・ひと・しごと創生総合戦略、今年度で区切りを迎えます。
具体的には、聴覚障害者からの手話通訳等の手配の希望に備えた事前の準備を行うことができるよう、手話通訳者の派遣団体の連絡先等の情報提供を行うとともに、面接受付時において配慮事項の申出を受け付ける旨の案内を行うこと、採用予定機関のホームページ等において聴覚障害者のための電話以外による連絡の方法の案内や視覚障害者のためのテキストファイルによる情報の提供を行うことといった周知等を行っております。
また、保育所が保護者とのやり取りに係る通訳等を活用する場合の補助も行っております。またあわせまして、本年度から、外国人の保護者の方が保育所や子育て支援を利用するに当たっての支援として、市町村等の相談窓口に通訳の配置等を行った場合の補助も行っているところでございます。
次に、医療通訳等の多言語化でございますが、入院医療の提供体制確保を図るために設定をいたしております二次医療圏、これは全国で三百三十五ございますけれども、それごとに整備状況をまとめますと、まず、医療通訳者が配置された病院がある二次医療圏、これは三七・三%、それから、電話通訳が利用可能な病院がある二次医療圏、これは四八・一%、それから、タブレット端末それからスマートフォン端末等の利用可能な病院がある二次医療圏
そこで、本改正では、医療通訳等に関してはどのような手当てをしようとしているのか、また、それについて患者さんに負担を求めるのか、何かしらの予算措置を考えているのか、大臣の見解をお伺いします。
医療通訳者に関しては、厚生労働省ではこれまでも各地域の受入れ拠点となる医療機関への配置を進めてきましたが、さらなるアクセスの向上のため、より多くの言語への対応、電話通訳等による利便性の確保が重要な課題と考えており、団体契約を通じた電話通訳の利用促進に努めてまいりました。
また、今お話がありましたけれども、外国から外来患者を年間五百一名以上受け入れている医療機関に限って見ると、そのうち約半数の医療機関では、先ほどの診療報酬点数一点当たり二十円以上ということですから、二倍あるいはそれ以上の価格を設定して、これには、外国人受入れのための通訳等附帯サービス等、体制整備などに要する費用が価格に反映されているというふうに思うわけであります。
そういった意味においては、そういった会議場の選定等、また、今さまざま手話通訳等のお話もいただきました。配慮に次ぐ配慮をしていただいて、そういったところにバリアがあるようなことのないようにお努めいただきたいというふうにも思っております。ありがとうございました。
経済効果についてでございますけれども、一般の外国人観光客が一度の訪日旅行で支出する額、これは宿泊、交通費、飲食費、お土産等の合計で約十七万円余りでありますけれども、これに対しまして国際会議参加者は、これに会議場や通訳等の主催者経費が加わるため、国際的な統計によると一人当たりの支出額は約三十万円と算出されております。
障害のある方への意思疎通支援につきましては、これは手話通訳等の意思疎通支援を行う者の養成、派遣、設置を障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の市町村、都道府県それぞれの必須事業として位置付けておりまして、実施をしてございます。
○政府参考人(藤井康弘君) 障害のある方々へのいわゆる意思疎通支援につきましては、手話通訳等の意思疎通支援を行う者の養成、派遣、設置といったところが、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の市町村及び都道府県の必須事業として位置付けられておりまして、実施をしてきておるところでございます。
手話通訳などの意思疎通支援を行う者の養成、派遣、設置を地域生活支援事業の都道府県と市町村の必須事業として位置付けて実施をし、意思疎通支援の充実を図ってきているところでございますが、聴覚に障害のある方に対する手話通訳等の支援は、社会参加の機会を確保するとともに、地域社会の共生を実現するものとして重要であると考えておりまして、引き続き意思疎通支援の在り方を検討してまいりたいというふうに考えているところでございます
厚生労働省では、これまで、手話通訳等の意思疎通支援を行う者の養成や派遣、設置を障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の都道府県及び市町村の必須事業として位置づけて、聴覚に障害のある方に対する意思疎通支援の充実を図ってまいっているところでございます。
○藤井政府参考人 御指摘の手話通訳等の意思疎通支援を行う者の養成、派遣、設置につきましては、地域生活支援事業の都道府県及び市町村の必須事業として位置づけて実施をしておりまして、聴覚に障害のある方に対する意思疎通支援の充実を図ってきておるところでございます。
文系でございますと、言語や外国語に関する深い理解を持つ人材の育成を目指すという学部におきましては、そういう分野での、例えば学会などでの、あるいは研究会などでの発表経験、もっと具体的に、通訳等の育成を目指すという学部では、外国語検定の資格を出願要件の一つとすると。 こういう入学者選抜で評価をする例もありまして、今後こうした取組が進んでいくことが期待をされているところでございます。
音声ももちろんですし、また、画面がありますので、手話通訳等も通すことができるというようなものだと聞いております。 このような取り組み、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、このようなICTを利用した遠隔医療通訳の活用というのが期待されるのではないかなと推察するところでありますが、これについて、ICTを所管する総務省の御見解を伺いたいというふうに思います。
現在、医療機関におきましては、外国人への対応のために電話通訳等のサービスを活用している例がございますけれども、今後、訪日外国人観光客の増大に伴いまして、外国人との意思疎通をこれまで以上に支援するシステムの実現が期待されていると認識しております。
今、大学においては、障害に関する専門的知識や経験を有する教職員やコーディネーターを配置する、あるいは手話通訳等の専門技術を有する支援者を確保するというようなことが重要だということで、それぞれ、日本学生支援機構や、あるいは文科省としても、平成二十五年度から、国立大学法人運営費交付金における専任の教職員の配置、また私立大学等経常費補助金における障害学生一人当たりの単価の倍増など、大学における障害学生支援体制
お尋ねの外国人のDV被害者への警察の対応についてでございますが、まず、被害の状況や事情を的確に聞き取るため、通訳等による正確なコミュニケーションに努めてございます。
その上で、一九七八年の法廷通訳法というのがありまして、連邦裁判所が、一定の要件の下で、聴覚障害のある訴訟当事者や証人等のための手話通訳等の費用を公費で負担しなければならないという規定をしているんですね。 先ほど、利用した人としない人の不公平感みたいなお話がありましたけど、これは裁判にそもそも参加する、その手続に入る前のハードルになっているわけですよ。
○井上哲士君 これはアメリカだけではなくて、韓国でも、二〇〇七年の三月に制定された障害者差別禁止法でも、民事訴訟手続における訴訟当事者及び証人のための手話通訳等の費用は公費で負担すべきということの規定になっておりまして、国際的に大きな流れになっております。 是非、これは障害者の裁判参加を保障するという点で前向きの検討を是非強く求めまして、質問を終わりたいと思います。
この数字がなかなか伸びないというのは、私どもは、通訳等の受け入れインフラが整っていないというところにあるのかなと考えてございます。こうした受け入れインフラを整備していくためにも、関係省庁と協力しながら、今後努力をしていきたいと思っておるところでございます。
このことは、何とか一刻も早くその体制を整えてもらいたいという具合に考えていますが、しかし、手話通訳等の意思疎通を仲介する者の配置としては、本来行政サービスとして実施されるべきであるにもかかわらず、市町村や都道府県の窓口に手話通訳者等を行う者を配置していない地方公共団体が多数あります。
四つ目が、手話通訳等を行う者の養成や派遣について、市町村と都道府県の役割分担を明確に規定をしております。五つ目は、障害福祉計画の策定に当たって、提供体制の確保に関する目標や地域生活支援事業に関する事項を必須記載事項とすることとしておりまして、こういったことを通じて障害者等にとって地域社会で安心して暮らせる体制をより進めていくと、このような思いを持って修正案を提出したところでございます。
そして、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方につきましては、手話通訳等を行う人の養成や派遣について市町村と都道府県との役割分担が衆議院の修正で明確化されたことや、広域的な派遣の状況、市町村間のサービスの差異の解消状況に基づいて検討をしていくことにしています。
林氏は、中国で四年間日本語を学んでの日本留学であり、一年間の留学を終え職務に復帰し、現在も対外連絡部において日本の要人等が訪中する際に通訳等の役割を果たしていると聞いております。
例えば、第六、検討というところで、施行後三年を目途として、例えば常時介護を要する障害者等に関する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方、障害程度区分の認定を含めた支給決定の在り方、手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方等について検討を加え、なんですね。